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内縁関係と保険

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最近こんなことがありました。

別れた妻との子供と同居しているんですが、その子供が自分名義の車で事故を起こしました。名字は違います。
しかし保険を加入した時には「息子に車を買ってやるから、保険を効くのにしておいてくれ。」としか言ってなかったので、保険代理店は別れて名字も違うことも知らされてなかったので、年齢制限のみしか変更していませんでした。

さて、ここで問題。
この息子さんが事故した時は保険効くでしょうか?

答えは効きます❗

ポイントは住民票が同じで同居している場合は、内縁関係となり保険も相続も大丈夫。妻と別れても同居しているなら家族とみなされるんです。

ただ恐ろしいのは、その子がひとり暮らしを始めて住民票を移した時❗️
完全に他人扱いになるので保険は一切効かなくなります。

最近は保険を1円でも安くしようと、家族限定などをつけるケースがほとんどなんで、ここは落とし穴です。お父さんからしたら「息子なんに何故効かないんだ‼️」と怒ることは間違いないのですが、離婚された時点で他人とみなされることが多いんですよ。

怪しい時はとりあえず家族限定をはずしましよう。そしたら誰でも年齢さえ大丈夫なら効きますから。

注意しなければならないのは、同居しているマスオさん夫婦もそうです。
同居してるうちはその家の保険は使えますが、家を出た瞬間に他人扱いです。よくあるケースです。

保険の名義。今一度確認しておいて下さいね。
ポイントは住所です!



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2021年7月12日 12:27 カテゴリー<社長ブログ Comments (0)